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ガバナンス

コーポレートガバナンス

投資法人のガバナンス

 本投資法人の規約においては、本投資法人の執行役員は1名以上、監督役員は4名以内(但し、執行役員の数に1を加えた数以上)とされています。現時点の本投資法人の機関は、投資主総会、役員会に加えて、会計監査人により構成されています。

 本投資法人の役員会は、執行役員1名及び監督役員3名により構成されています。本投資法人では、「役員会規則」において、3か月に1回以上開催することと定めている役員会を、実際には月1回程度の頻度で開催しています。

 役員の構成については、こちらをご参照ください。

(1)役員会

 本投資法人の役員会においては、法令に定められた承認事項に加え、本投資法人の運営及び資産運用会社の 業務執行状況の報告を行っています。この報告手続を通じ、資産運用会社及びその利害関係者から独立した地位にある監督役員は的確に情報を入手し、執行役員の職務遂行状況を監督できる体制を維持しています。

 役員会は、投資主総会の招集その他投信法に定められた一定の職務執行の承認権限を有するほか、投信法及び規約に定める権限並びに執行役員の職務執行を監督する権限を有しています。役員会の決議は、法令又は規約に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることのできる構成員の過半数が出席し、その過半数をもって行います。

(2)執行役員

 執行役員は本投資法人の業務を執行するとともに、本投資法人を代表して本投資法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有しています。

(3)監督役員

 監督役員については、弁護士、不動産鑑定士、公認会計士等外部の専門性を有した有識者が選任されており、各監督役員はそれぞれの専門的見地から、執行役員の職務執行に関する監督機能を果たしています。

 各監督役員は、役員会において、執行役員及び資産運用会社から資産運用状況、コンプライアンス及びリスク管理に関する報告を求めるとともに、必要な調査を行うことにより、執行役員の職務執行に関する監督を遂行しています。

 本投資法人の監督役員は、投信法において定められる執行役員及び資産運用会社等からの独立性に関する基準に抵触していない「独立役員」であり、現役員会は議長を含めいずれも本投資法人との間に特別の利害関係のない者で構成されています。

(4)会計監査人

 会計監査人は本投資法人の計算書類等の監査を行うとともに、執行役員の不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があることを発見した場合には、その事実を監督役員に報告する職責を担っています。会計監査人は、監督役員に対し、計算書類等を承認する役員会に先立ち監査報告を行うとともに、本投資法人に影響する不正、不正の疑い又は不正の申立てを把握しているかについてのヒアリングを行うことにより、監督役員との相互連携を図っています。

(5)内部統制状況等の把握

 本投資法人は、資産運用会社にて行われる内部監査結果、3か月に一度開催されるリスク管理会議の内容等について、本投資法人役員会にて報告を受けており、資産運用会社の内部統制状況等を把握しています。

 また、その他の業務を委託する関係法人については、資産運用会社を通じて、必要に応じて各関係法人の内部管理、内部統制状況等のヒアリングを行い、業務執行状況を管理する体制を整えています。

投資法人の執行役員および監督役員

 役員候補者の人選にあたっては、投信法等の各種法令に定める欠格事由に該当しないことを前提とし、専門性、資質や適格性を踏まえて役員会にて候補者を決定し、本投資法人の規約に基づき隔年にて開催される投資主総会の決議を経て選任されています。

役職名 氏名 選任理由 役員会の出席状況(2023年)
執行役員 西山 晃一(男性) 不動産金融業に関する知識や資産運用会社社長の経験等を踏まえた幅広い見地から業務を執行することを期待して、本投資法人の執行役員に適任であると判断したものです。 100%
(13回/13回)
監督役員 岡田 理樹(男性) 法律の専門家としての知識と経験等を踏まえた幅広い見地から執行役員の職務の執行を客観的に監督していただくことを期待して、本投資法人の監督役員に適任であると判断したものです。 100%
(13回/13回)
監督役員 林 敬子(女性) 会計・税務の専門家としての知識と経験等を踏まえた幅広い見地から執行役員の職務の執行を客観的に監督していただくことを期待して、本投資法人の監督役員に適任であると判断したものです。 100%
(13回/13回)
監督役員 小林 一寿(男性) 不動産の専門家としての知識と経験等を踏まえた幅広い見地から執行役員の職務の執行を客観的に監督していただくことを期待して、本投資法人の監督役員に適任であると判断したものです。 100%
(10回/10回)
※2023年3月就任

役員の状況

役職名 氏名 役員会議長 独立役員
(注2)
専門性と経験 保有資格 所有投資
口数
企業経営 財務・会計・
ファイナンス
コンプライアンス・
リスク管理
不動産 ESG・
サステナビリティ
執行役員 西山 晃一 0口
監督役員 岡田 理樹 弁護士 0口
監督役員 林 敬子 公認会計士 0口
監督役員 小林 一寿 不動産鑑定士 0口
  • 上記の一覧表は、各役員の代表的なスキルを示しており、保有する全ての知見及び経験を表すものではありません。
  • 本表における「独立役員」とは、投信法において定められる執行役員及び資産運用会社等からの独立性に関する基準に抵触していない「独立役員」をいいます。

 各役員の略歴については下記よりご覧ください。
 本投資法人の役員の略歴

投資口保有ポリシー

 本投資法人はインサイダー取引が行われることを未然に防止するため、内部者取引管理規則を定めて、役員による本投資法人の投資口及び投資法人債の売買を禁止しています。

役員会の実効性評価

 本投資法人は、役員会の実効性について分析・評価を行い、役員会の更なる機能向上に取り組んでいます。役員会を評価対象とする実効性評価を、役員会を構成する各役員に対する記名アンケート調査方式にて年1回実施し、資産運用会社は調査結果の取りまとめを行い、役員会に報告します。2023年12月に実施した評価においては、全般的に高い評価であり役員会の実効性が確保されていることが認められる結果となりました。本投資法人は、今回の評価も踏まえ、今後も役員会の更なる実効性向上に努めております。

役員報酬等

役員報酬

 本投資法人の役員の報酬は、役員の各々について一人当たり月額700千円以内で、当該職務と類似の職務を行う取締役・監査役等の報酬水準、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定した金額とします。

役職名 氏名 報酬(2023年)
執行役員 西山 晃一 7,200千円
監督役員 岡田 理樹 6,000千円
監督役員 林 敬子 6,000千円
監督役員 小林 一寿 4,774千円
※2023年3月就任

 報酬は固定報酬のみで、変動報酬はありません。

会計監査人の報酬

 会計監査人への監査報酬等は以下の通りです。

名称 報酬の内容 報酬 (2023年)
有限責任あずさ監査法人 監査業務に基づく報酬 30,000千円
非監査業務に基づく報酬 0円

 なお、公認会計士法などに基づく監査法人の規定に則り、次の通り運用しています。

  • 業務執行役員社員は7会計期間、筆頭業務執行社員は5会計期間を超えて当該監査業務に関与することができない。
  • 業務執行社員は交代後5会計期間、筆頭業務執行社員は交代後再度当社監査業務に関与できない。

投資法人の運用体制

 本投資法人の資産運用は、資産運用会社である日本ビルファンドマネジメント株式会社(NBFM)に委託しています。
資産運用会社は、本投資法人との資産運用委託契約に基づき、下図の運用体制の下で業務に取り組んでいます。
資産運用会社の組織図は以下とおりです。

各機関の概要

委員会の名称 構成員 開催頻度 概要
経営会議 代表取締役社長
投資本部長
運営本部長
原則として
審議の必要に応じて開催
全般的業務執行方針及び計画並びに重要な業務の執行に関して審議し、コンプライアンスの確認を行うとともに、決裁権者への上程の是非を検討します。
コンプライアンス委員会 代表取締役社長
投資本部長
運営本部長
コンプライアンス・オフィサー
外部委員
原則として
3か月に1回以上
利害関係人等との取引等、コンプライアンス上の重要事項について、コンプライアンスに係る確認を行います。
リスク管理会議 代表取締役社長
投資本部長
運営本部長(議長)
コンプライアンス・オフィサー
部長
リスク管理・コンプライアンス部
原則として
3か月に1回以上
  • 対象期間におけるリスクモニタリングの状況
  • 対象期間に発生した苦情や業務過誤等の内容
  • その他必要に応じて報告する内容
    運用資産における事故、災害、長期コミット案件に関するリスク量の状況 等
運用審査会議 代表取締役社長
投資本部長
運営本部長
コンプライアンス・オフィサー及び部長
原則として
月1回以上
運用審査会議では、投資法人から受託する運用資産の運用等の実行にあたり、適正な運用による運用効率の向上と運用資産の保護に努めることを目的として、所定の重要な運用戦略・方針等の策定又は承認、個々の案件の具体的審議等を行います。(コンプライアンスの確認を含む。)

利益相反への取り組み

利益相反のおそれがある取引に対する基本方針

 資産運用会社は、資産運用に係る取引を行う上で本投資法人の利益と資産運用会社またはその利害関係人等の利益が相反するおそれがある取引については、本投資法人ないしその投資主に対する説明責任を常に意識し、法令及び社内規程に従い、公正・公平ではない取引を未然に防止しています。

利益相反のおそれがある取引の適切な管理

 資産運用会社は、利害関係人等取引規程に基づき、管理の対象となる利害関係人等の範囲を法令上の利害関係人等より広く定義し、利害関係人等との取引に関する意思決定手続き、対象となる取引の範囲及び取引の基準を定め、利益相反のおそれがある取引を適切に管理しています。

利益相反のおそれがある取引に関する投資運用の意思決定および内部統制上の仕組み